狭小住宅プラン広告の見方について
あなたが購入しようとする狭小住宅の広告に何か書いてないか?を見つけ出すのが決め手といえます。
ここまでにみてきたことは、正しい広告ならば当然書かれているはずの内容です。
しかし、すでに触れたように、不都合なことが省かれていたり、あいまいな表現でごまかしている広告もある。
また、表示が義務づけられていない項目こそ注意を図るべきでしょう。どの時代もなんに対しても抜け目はあります。
あなたが狭小住宅を売る側であれば、販売する側にとって都合のよくないことをわざわざ広告に書くはずはありません。
低価格の生活に密着したものであれば、逆に素人差を売りにする手法もありますが、
一戸建てや狭小住宅という広告ではまず、考えられないでしょう。
裏を返せば「何か書いてないか」 「書いてあっても説明になっていないことは何か」を探れば、
その住宅の弱点を見つける手がかりになるはずです。その内容は積極的に納得のいくまで質問するべきです。
狭小住宅を購入してから、滑った転んだ行っても始まらないわけです。
とくに狭小住宅を含む中古物件は、新築に比べて広告の情報量が少ないので、
買い手の側からどんどん情報を求める姿勢が必要です。出来れば、納得のいくまで細部にわたり見ることが需要です。
見た目のきれいさなどは、壁紙を張替え、完璧なハウスクリーニングにより確立されることですが、
設備の仲間では難しいといえるでしょう。
狭小住宅プラン広告にかかれていない可能性の項目
狭小住宅プラン広告に書かれていない可能性のある項目のチェックポイントとは何かを教えましょう。
まず狭小住宅を建築しようとする地目ですが、その土地が、登記上どのような用途とされているか、ということです。
登記の内容と現況とが異なる場合は
地目・山林(現況宅地)などと表示されます。
地盤の状況などを知る手がかりのひとつで、田畑や池沼だった場合は要注意です。
数年後に地盤が傾くことも考えられます。長年生活していくということが大前提です。
狭小住宅を建築しようとする用途地域についてです。
「第1種低層住居専用地域」「近隣商業地域」などの用途地域によって、
建てられる建物の種類や規模などが規制されています。
大一種低層住宅指定地域では、3階建ての建物は建てられません。
工業専用地域以外なら狭小住宅を初めとする住宅の建築 は可能ですが、近隣にどんなものが建てられるのか、
環境を知る最初の手段になります。
狭小住宅を建築しようとする建ぺい率・容積率について。
敷地の面積に対して、どのぐらいの割合の大きさの建物を建てられるかということになります。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は延べ床面積の割合になります。
中古住宅物件の場合、その建物が建てられた時点と現時点とで、規制が変わっている可能性があります。
現在建っている建物が現在の規制をはみ出す規模であれば、それは既存不適格と呼ばれる物件になります。
そのまま使用することは可能ですが、増築はできませんし、
建て替える際には現在の建物よりも 狭いものしか建てられません。
狭小住宅を建築しようとする設計業者・施工業者について。
広告には、売主や広告主は明記されますが、
建物を設計した業者・施工 した業者の名称が省かれているケースは少なくありません。
しかし、どこが狭小住宅を設計・施工したかは、 その建物の質を計るのになくてはならない情報と言えるでしょう。
融資条件・公庫融資付きの物件
借り手の条件が整えば融資が受けられる、というだけで なく、
融資対象となるための一定の建設基準をクリアしているということ。
さらに省エネルギー住宅やバリアフリー住宅などの融資内容も物件の品質を知る目安となるでしょう。
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