狭小住宅プラン広告のマイナス要因について
あなたが住もうとする狭小住宅がなぜ安いのか?狭小住宅プラン広告に書いてある物件の「欠点」 を探っていきましょう。
よく使われる言い回し、「不動産にお買い得はない」とは言っても良いでしょう。
売れる物件であれば、安くする必要性はないのです。
正当な価格では売るのに不利だからこそ欠点を補う何かがあると感じなければいけない。
周辺相場に比べて破格に安い物件には、なんらかの欠点があると考えてしかるべきです。
欠点も広告の中に書いてあるはずです。狭小住宅を買う上で注意深く見ることが必要です。
なぜなら、狭小住宅を販売する上で、安い理由を隠 せば「不当表示」になってしまうからです。
どこにどんな「欠点」が潜んでいるのか。?
建て替えられない住宅を建てるためには、原則として、
敷地が幅4m以上の道路に2m以上 の間口で接していなくてはなりません。
細かい規定は地域によって異なりますが、これに道介し ていない土地に建っている住宅は建て替えられません。
こうした狭小住宅を含む物件は再建築不可(更地の場合 は建築不可)と表示されます。
ときに、不適合接近などとわかりにくい表現を使ってごまかして いることもありますから要注意です。
敷地の一部が使えない部分がある。道路には、自治体が管理する公道のほかに、個人の所有する私道があ ります。
面積の表示に私道負担などとなっている場合は、その敷地の中に私道が含まれているということです。
建築可能な住宅の広 さを算出する「容積率」や「建ぺい率」の計算にも含められません。
マイナス要因のひとつ、私道の上に狭小住宅は建てられない。
私道負担は一概に欠点とは 言えませんが、面積当たりの価格を比較するときは、
全体の面積から私道負担部分の面積を差し 引いて考えるのが普通です。
また、悪質な場合、この私道が法律上の道路としての指定を受けていないこともありえます。
そうなると「建築不可」の土地に該当しますから、契約の前に必ず確認しなくてはなりません。
セットバック要となっているのは、帽が4mに満たない道路に接している敷地のこ とです。
こういったケースでは、住宅を建て替える際、道路の中心線から2m以内の部分は敷地として使用できなくなります。
これをセットバックと呼び、その面積が敷地の10%以上なら面積も表示する義務があります。
敷地の一部に擁壁や法地、階段などが含まれているときも、往々にしてそこに建物は建てられません。
この場合、その面積が敷地の30%を切っていると面積表示が省かれるので要注意です。
あなたが建てようとする狭小住宅の周りの環境が悪化するおそれがある場合。
すぐ近くに高速道路などの騒音を発する施設が建設される予定 がある場合や、
客観的に見て環境悪化要因と判断されるときは広告などに表示することになっています。
環境悪化要因とは何なのかが細かく規定されているわけではありません。
売る側にとっては不都合なことですから省かれている可能性は大です。
住宅を購入しようと値を購入しようとするあなた自身が調べなくてはいけません。
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